お客様よりお問い合わせをいただきましたら、状況をお伺いし、面談時までに必要な書類を列挙いたします。
面談の際に必要なものがそろわなくても構いませんが、ご準備が完了していた方が、その後の手続きも円滑に進められます。

お客様よりお問い合わせをいただきましたら、状況をお伺いし、面談時までに必要な書類を列挙いたします。
面談の際に必要なものがそろわなくても構いませんが、ご準備が完了していた方が、その後の手続きも円滑に進められます。
初回の面談に際しては、相続人のうちの誰かお一人(相続人以外の近親者の方でも可能)で結構ですので、お気軽にご来所いただければと思います。
【ご準備いただく資料】
・ご本人確認書類(運転免許証など)
・当事務所よりご依頼した資料一式
お客様よりいただいた情報をもとに、報酬のお見積もりをお出しします。金額やサービス内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
名義変更手続きや遺産分割協議・相続税申告などの手続きを、申告期限に間に合うように実施してまいります。
Q
相談には料金がかかりますか?
初回のご相談は無料になります。
面談では必要な手続きや料金のご説明を行い、正式にご依頼をいただくまでは費用は発生しませんのでご安心ください。
※書類の監修や技術を伴う内容判断など、簡易な相談の範囲を超える場合は除きます。
Q
事務所には何回くらい行く必要がありますか?
相談内容にもよりますが、1~3回程度ご来所される方が多いです。
遠方からお越しの方は、電話・メール・ファックス・スカイプなどにより、できる限り来所回数を減らすように対応いたします。
Q
土日祝日も相談可能ですか?
事前にご予約いただければ、土日・祝日・夜間でもご対応いたします。
Q
葬儀後、何から手をつけてよいか全くわからないのですが……。
遺産内容や相続人の状況によって必要な手続きは、それぞれ異なります。
当事務所では、税理士が『いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか』をアドバイスいたします。まずはお気軽に「無料相談」をご利用ください。
これからどんな手続きをどこで行えばよいのか確認できます。
Q
財産がいくらくらいあると、相続税がかかるのでしょうか?
相続税は、相続が発生すると必ず納めなければならないというわけではなく、遺産額が「基礎控除」以内であれば相続税はかかりません。
基礎控除は、相続人が何人いるのかにより異なり、以下の方法で算出されます。
基礎控除額(3,000万円)+600万円×法定相続人の数
相続税が発生するかどうか不明の方は、一度ご相談いただければ、相続税が発生するかどうかを試算いたします。
Q
相続財産の内容や相続人の所在がわからなくても頼めますか?
当事務所でできる限り相続財産や相続人の所在地の調査を行います。相続発生時には、亡くなった人の財産をすべて把握しているケースはほとんどありません。お気軽にお問い合わせください。
Q
相続税はかかりそうにないのですが、相続対策は不要と考えていいのでしょうか?
相続対策には、大きく分けて「相続税対策」「相続財産の評価引き下げ対策」「相続財産分割対策」があります。相続税がかからないのであれば「相続税対策」や「評価引き下げ対策」は必要ありませんが、相続人が2人以上いる場合は、「分割対策」については考えておく必要があるでしょう。
Q
相続税がかからないのであれば、申告は必要ありませんよね?
相続税がかからないのであれば、申告は本来必要はありませんが、例外があります。それは下記の特例を適用したことによって、相続税がかからなくなった場合です。
1.小規模宅地等の評価減
2.配偶者に対する相続税の軽減
3.農地等にかかる相続税の納税猶予
このような場合は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに、特例の適用を満たしている旨の申告をしないと特例が受けられなくなりますので、注意が必要です。
Q
生命保険や退職金は遺産分割しなければいけないのですか?
生命保険や退職金は相続税法上では「みなし相続財産」となり、課税対象にはなりますが、民法上では「受取人固有財産」となり、相続財産ではありません。そのため遺産分割の対象外となります。
ただし、遺産の大半が生命保険や退職金である場合は、遺産分割の対象となる場合もあります。
Q
養子に相続権はありますか?
養子も実子である兄弟と同じように、父親が亡くなった場合には相続権があ り、その法定相続分も実子と同じということになります。養子縁組とは、本来あるべき自然の親子関係をなくし、親子関係にない者との間に、新たな法律上の親子関係を作り出す制度で、養子になると、その子は養親の嫡出子としての身分を取得します。
ただし、相続権のある養子とは、法律上の手続き(届出の受理)を行った者に限られます。したがって、女性が子供を連れて再婚したとしても、その連れ子と養父の関係においては血のつながりがないため、そのままでは相続人にはなれません。前夫・前妻の連れ子がいて再婚をする場合には、養父と連れ子との間に養子縁組を行い相続権を与え、未然にトラブルを回避するような工夫も必要でしょう。
Q
遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
遺言があっても相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割ができます。また遺言が無い場合でも、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。
Q
遺言書に書かれていない財産はどうすればよいのでしょう?
遺言書が自筆証書遺言であれば有効かどうか、家庭裁判所で検認してもらってください。もし有効であった場合は遺言の内容に従い分割し、記載のない財産に関しては、相続人で遺産分割協議をして分割します。遺言が無効であった場合は、すべての財産に対して遺産分割協議を行うことになります。また遺言は、遺言者の最終意思を尊重するものなので、遺言書が何通かある場合は、日付がもっとも新しいものが優先です。
Q
遊休地に賃貸マンションを建設すると相続対策になると聞きましたが本当でしょうか?
賃貸用不動産は建築価格に比べて相続税の評価額が低くなりますので、賃貸用不動産を建築することは評価引下げ対策となります。ただしローンを使って建築しても、自己資金で建築しても、相続税の評価減効果は変わりませんのでご注意ください。
Q
相続で取得した不動産を売却しようと考えています。何か留意点はありますか?
相続で取得した財産を、相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税の内、一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差し引くことができます。これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。この規定を適用すると売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。
Q
遺産分割協議書はいつ、どのように作成すればいいのでしょうか?
遺産分割協議書の形式については、とくに法律で規定されているものではなく、いつまでにという期限の定めもありません。
ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。
また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには、必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくても遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がよいでしょう。
Q
相続人がいない場合はどうなりますか?
相続人の対象となるのは、配偶者・子・その直系卑属(孫など)・直系尊属(親・祖父母など)・兄弟姉妹・兄弟姉妹の子です。
被相続人にこれらの相続人がいない場合、あるいは相続放棄の結果、相続人がいないという状況になった場合は、「相続人の不存在」となります。戸籍上相続人がいない場合でも、相続人が出現するケースもありますので、正確には「相続人がいるのかいないのかはっきりしていない」という状態です。遺言書で遺贈者を指定していない場合も同じです。
「相続人の不存在」の場合、利害関係人(債権者など)または検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。その後、相続人の不存在が確定し、特別縁故者に対する相続財産の分与などがなされても相続財産が遺る場合には、相続財産管理人の報酬を差し引いた上、最終的には国庫に帰属することになります。
Q
経営する会社には顧問税理士がいます。相続業務だけをお願いすることは可能ですか?
はい。大丈夫です。会社決算などは顧問契約をされている税理士にそのままご依頼ください。相続税は申告件数自体が少ない税金のひとつであり、お客様からの依頼案件が少ない税目です。そのため相続税・贈与税申告が得意な税理士もいれば不得意な税理士もいます。相続相談に慣れている税理士に依頼した方が、相続税の申告で余計な手間や税金を払わなくて済むかと思います。
Q
相続税調査の立ち会いだけをお願いすることは可能ですか?
基本的に可能です。ただし、以下の場合は一度お話をお伺いした上で可能かどうかを判断いたします。
【申告書をご自分で作成して税務署に提出した場合】
提出された相続税申告書の確認と、内容についてのお話しをお聞きした上で判断いたします。
【申告書は他の税理士事務所が作成して税務署に提出した場合】
作成した税理士さんが調査立ち会いをするのが原則です。ただし、作成した税理士さんがお亡くなりになっている、もしくは疎遠になっているなどでお困りの場合は、一度ご相談ください。この場合も、申告書などの確認をした上で判断いたします。
Q
配偶者と子供が2人いたのですが、配偶者が既に亡くなっている場合はどうなるのですか?
亡くなられたのが相続開始の前か後かで変わります。相続開始前の場合はその子供2人のみが相続人になり、相続開始後ですと配偶者と子供2人が相続対象です。
相続開始前に亡くなられた場合は、相似相続控除という税額控除の対象となる可能性がありますので、詳細をお伺いすることがあります。
Q
事業承継税制の対応をされていますか?
もちろん対応しております。ただし場合によっては、この税制を使わずに他の手法を使い、節税を行うことも可能です。
詳細はご面談時にご相談ください。