2026.08.23
eyecatch-tokutei-kyojuyo-takuchi
三瀬国際税務会計事務所の相続税コラム「特定居住用宅地等とは?330㎡・80%減額の要件を税理士が徹底解説」のアイキャッチ画像。被相続人の自宅敷地について、配偶者・同居親族・家なき子といった取得者別の適用要件と、老人ホーム入所や二世帯住宅の取扱いを解説する記事に使用。
Blog
2026.08.23
三瀬国際税務会計事務所の相続税コラム「特定居住用宅地等とは?330㎡・80%減額の要件を税理士が徹底解説」のアイキャッチ画像。被相続人の自宅敷地について、配偶者・同居親族・家なき子といった取得者別の適用要件と、老人ホーム入所や二世帯住宅の取扱いを解説する記事に使用。

